本件は、近視矯正のための手術を受けた患者に手術の効果がなく後遺症が残ったケースについて、 担当医師が手術の内容およびその危険性の程度を説明しないままに手術の承諾を得たことが説明義務違反にあたるとして担当医師に対する損害賠償責任が認められた事例である。 (岡山地方裁判所平成10年4月22日判決控訴 判例時報1672号100頁)
X :原告(消費者)
Y1:被告(担当医師)
Y2:被告(Aの代表取締役)
Y3:被告(Y1が勤務する眼科を直接運営していたとXが主張する有限会社[判決ではこの主張は認められなかった])
Y4:被告(Y3の代表取締役)
A:関係人(実質上の経営会社。エステを経営してたが医師法違反容疑で摘発された)
B:関係人(本件医院の従業員)
Y1は、大学院卒業後内科病院に勤務し、平成二年三月、Aの美容外科担当医募集の求人広告を見て応募し、 平成三年四月からAが経営する本件眼科医院(近視矯正手術であるラジアルケラトトミー[RK手術:放射状角膜切開術]を専門に行うためにこの時Y1を開設者として新たに開設された眼科医院)に勤務することとなった。 Y1医師は、台湾でRK手術の研修を受けているが、日本眼科学会認定の専門医でなく、眼科の臨床については、大学院時代(大学院では病理学を専攻した)のアルバイト先に眼科があった関係で興味を持ち、 そこに来ていた専門医の診療の補助をしたくらいで、眼科の基礎知識についても自分で教科書を読んで修得した程度である。
本件眼科医院では、近視矯正法としてRK手術が優れていることを強調した広告を、タクシーの中で配布されるパンフレットや各地のミニコミ誌、新聞等を通じて行っていた。 例えば、RK手術によれば近視を簡単かつ安全に回復させることができるかのような内容の広告を行っていた。
Xは、中学時代から眼鏡を使用し、コンタクトレンズを使用したこともあったが異物感があってなじめず、コンピュータの電子回路の設計や組立を業とする会社を経営し、 自ら回路のハンダ付けなどの仕事をしているが、夏季など作業中に汗で眼鏡がずれたりして不便を感じていたところ、 平成三年九月ころ、職場に配布された新聞に掲載されていた本件医院の広告を見てその内容に興味を持った。
本件医院に電話したところ、手術を受けるか否かは別として、検査を受けに来診するよう言われたため、検査目的で受診することにした。 平成三年九月、Xは、本件医院を訪れ、視力検査、眼圧検査、眼底検査及び尿検査を受けた後、Bからカウンセリングを受けた。 その際、Bは、Xに対し、「検査の結果、RK手術は可能であり、簡単な手術である」「手術をすれば、十倍視力が回復する」「アメリカで三十万例が実施されているが、 手術の失敗例は全くない」などと言って、RK手術が失敗のない安全な手術である旨説明し、 さらに「三ヶ月から六ヶ月先まで予約が一杯で、今手術しなければ、いつ手術ができるか分らない」「今日、九州から来る予定の人が来られなくなったので、空きがある」などと言って、 直ちにRK手術を受けるように勧めた。
その結果、Xは、手術を受けるなら早いほうがよいと思い、RK手術を受けることを承諾。同日、Y1医師の執刀で手術を受けた。
Xは、上記手術を受けた結果、乱視がひどくなるなど症状が悪化したため、この症状改善のため以後二回の手術を受けた。 しかし、三回にわたる手術にもかかわらず効果がないばかりでなく、スターバースト症状(例えば、夜間車のヘッドライトのような強い光を見た場合、 その光が放射状に飛び散るように見える症状)などの後遺症がみられるようになったため、担当医師Y1、当眼科の実質的経営者であったAの代表取締役Y2、 当眼科を直接経営していた有限会社Y3(判決では、当眼科の直営を認めるに足りる証拠はないとして、Xの主張を認めなかった)、 同社の代表取締役Y4に対して、杜撰な手術により損害を被ったとして逸失利益と慰謝料等合計一千七百二十七万円の内金一千万円の損害賠償を求めた。
(国民生活センター)
【管理人の見解】
このケースは上記の概要をよく確認頂くとわかるのですが、レーシック技術うんぬんの問題ではなく、 まだ経験のほとんどない医師に執刀させたこの医院のモラルの欠如という点に問題があるのは明らかです。 今ではお近くの眼科医さんでもレーシック手術をしている医院もあるかと思います。 ただ、やはり目の手術のことですから、レーシックの専門医院、しかも症例数の多いドクターがいるクリニックで選んで手術されることをおすすめします。